電動バイクレンタル貸渡約款

貸渡人(以下「甲」といいます。)と借受人(以下「乙」といいます。)は、次の条項に従い貸渡契約を締結します。

1条 甲は乙に対し、(表)の定めに従い、車両等を貸渡します。

2条 保険については、貸渡後の変更は認められません。

3条 貸渡料金は(表)の定めに従いお支払いください。

4条 次の場合は追加料金として実費を請求します。

1. 使用期間を延長した場合

2. 保険適用外の傷、破損、故障が生じた場合

3. 嘔吐、汚物、シートの異常な汚れ、タバコの穴あき、吸い殻、タバコの灰等が発見された場合

4. タイヤのパンク、キー紛失、装備品紛失が生じた場合

5条 甲は、予定時間前に返還された場合を含め、いかなる場合においても一度支払われた料金の返金はしません。

6条 乙は、車両等を法令の定めに従い善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならないものとします。事故が発生した場合は、乙はすみやかに警察及び甲に通知してください。

7条 乙以外が車両等を運転することは禁止します。

8条 運転中の違反行為(駐車違反、スピード違反等)に関する責任は、すべて乙が負担するものとします。乙の違反行為に関して甲が責任を追求された場合は、その費用及び損害を乙が負担するものとします。

9条 乙は、車両等を使用終了した場合は、貸出時の状態に戻して返還しなければならないものとします。

10条 甲は、車両等の返還がない場合、料金の支払いが確認できない場合、その他契約条項に違反する場合は、車両等を強制的に引き上げることができ、引き上げ日までの超過料金及び車両等の引き上げにかかる一切の費用を乙に請求できるものとします

11条 乙は、傷、破損等貸出時と異なる状態で車両等を甲に返還した場合は、別途費用(修理費用については、甲が指定する場所での修理費とします。)及び損害の賠償義務を負います。

12条 甲は、本契約の履行に関し、乙が理由のいかんを問わず車両等を返還しない場合及び乙の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、乙に対して、現実に被った通常かつ直接の損害に限り、損害賠償を請求することができます。

13条 積載されている借受人及び運転者の荷物は引き上げから一定期間保管し、引き取りが無い場合は廃棄処分とします。これに関して甲は一切の責任を負わないものとします。

14条 乙は、いわゆる反社会的勢力でないことを保証するものとします。これに反した場合は、甲は本契約を解除することができます。

 

15条 本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲乙間の協議によっても、本契約に関する紛争が円満に解決できない場合は、甲及び乙は、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとします。